個人情報を調べていい範囲はどこ?採用や取引で使える正しい知識を分かりやすく解説!
2025/10/20
他人について少し調べたいと思ったとき、「どこまでが許されるのか」が気になったことはありませんか。
特に名前やSNS、職歴などの情報にアクセスできる時代だからこそ、個人情報をどこまで扱っていいのか不安を感じる方も多いはずです。
この記事では、個人情報とは何か、調べていい範囲と越えてはいけない境界線について、法令と実例に基づいて丁寧に解説します。
安心して判断できるようになるために、ぜひ一緒に基本から確認していきましょう。
個人情報の定義と「調べていい範囲」の基本
「生存する個人」を特定できる情報とは
「個人情報」とは、特定の個人を識別できる情報であり、主に氏名、生年月日、住所、連絡先などが該当します。
これらは単体でも本人を特定できる場合があり、組み合わせによって識別性が高まるケースもあります。
たとえば、会社名と部署、役職、氏名がセットになっていれば、特定の従業員に関する情報として十分な識別力を持ちます。
この定義は「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」第2条で明記されています。
また、個人情報は「生存している人」に限定されており、亡くなった方の情報は原則として対象外です。
ただし、家族や関係者への影響がある場合は、倫理的な配慮やプライバシーへの注意が必要です。
「誰の情報なのか」が明確であり、その人が生きている限り、調査や取得には法的な制限が伴います。
個人情報・個人データ・保有個人データの違い
個人情報の中でも、デジタル化されたものや一定期間保存されるものには、さらに分類があります。
「個人データ」とは、情報を体系的に管理したデータベースの中に含まれる個人情報を指します。
企業が顧客名簿や社員データをExcelやクラウドで管理している場合、その情報は個人データとなります。
次に「保有個人データ」は、個人情報取扱事業者が開示や訂正、利用停止などの請求に応じる対象となるものです。
保存期間が6か月未満の業務記録などは保有個人データに該当しない場合もあるため、見極めが重要です。
この区別により、開示請求の可否や管理義務の範囲が異なる点に注意しましょう。
いずれも法令の定義に従い、必要な安全管理措置や記録の整備が求められます。
適用除外と境界線:法人情報・死者の情報・統計/匿名加工・仮名加工の扱い
すべての情報が個人情報保護法の対象となるわけではありません。
法人や団体の名称・所在地・代表者名などの「法人情報」は、原則として適用除外です。
また、すでに亡くなっている人の情報も「生存する個人」にあたらないため、法律上の個人情報には該当しません。
ただし、死亡情報の取り扱いにも社会通念や遺族の感情に配慮することが求められます。
一方、「統計情報」や「匿名加工情報」「仮名加工情報」は、特定の個人を識別できないように処理された情報です。
統計・匿名加工情報は原則として本人の同意なしに活用可能ですが、再識別のリスクがある場合は注意が必要です。
仮名加工情報は一定の目的に限定されて利用されるため、企業の内部分析などには有効です。
このように、どの処理レベルの情報であるかによって、法令の適用範囲や注意点が大きく変わってきます。
本人・第三者・提供先の関係整理と原則
情報の取得・提供においては、「本人」「第三者」「提供先」という関係を明確にする必要があります。
本人から直接取得する場合は、利用目的の通知や明示が原則とされています。
第三者提供を行う場合には、原則として本人の同意が必要です(オプトアウト方式を除く)。
たとえば、顧客名簿を外部委託業者へ渡す場合は、委託契約の整備や安全管理措置の確認が求められます。
また、名簿業者から情報を購入して照会する場合には、適法性の確認と提供元の管理責任も問われます。
企業内での情報共有であっても、事業の範囲を超えて別部門や子会社に提供する場合は、第三者提供に該当することがあります。
このように、誰が取得し、誰に提供するのかという関係性を意識することが、違反リスクの予防に直結します。
法令の全体像を短時間で把握する
個人情報保護法の中核10項目
個人情報保護法には、実務に影響を及ぼす中核的な10項目があります。
これらは情報取得から利用、保管、提供、本人対応、安全管理までを体系的に規定しています。
たとえば、利用目的の特定義務、第三者提供時の本人同意、開示・訂正・削除等の請求対応義務が含まれます。
また、取得方法の適正性や不適正な手段の禁止、データの正確性の確保、安全管理措置の義務なども明記されています。
違反があった場合には、個人情報保護委員会による指導や命令、さらに罰則が科される可能性があります。
この10項目は、どの業種であっても個人情報を扱う事業者が最低限理解すべき内容です。
個人情報取扱事業者の責務と適用対象
個人情報保護法は、特定の条件を満たす「個人情報取扱事業者」に適用されます。
原則として、業務で個人情報データベース等を利用しているすべての事業者が対象です。
個人規模であっても、顧客リストや従業員情報を管理していれば、法律上の義務が生じます。
また、国の行政機関や地方自治体、独立行政法人にも類似の規制があり、共通するルールも存在します。
事業規模や営利・非営利を問わず、個人情報を扱う主体であれば、責務を自覚することが求められます。
対応すべき主な義務には、利用目的の明示、安全管理措置の導入、第三者提供時の管理、本人請求への対応などがあります。
個人情報保護委員会の監督と命令・罰則
個人情報保護委員会は、法律の運用を監督する独立した行政機関です。
違反の疑いがある事業者に対しては、報告の徴収や立入検査を実施できます。
また、法令違反が認められた場合は、改善のための勧告や命令、さらには刑事罰や過料が科されることもあります。
たとえば、不正に名簿を提供し続けた事業者に対しては、業務停止命令や罰金が科された事例があります。
命令違反を行えば、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課される可能性もあります。
委員会からの指導・助言を軽視せず、適切に対応する体制づくりが不可欠です。
施行令/施行規則・各ガイドラインの読み方
個人情報保護法の運用には、施行令や施行規則、さらに分野別ガイドラインの理解が欠かせません。
施行令は法律の具体的な運用項目を定めた政令であり、例えば「要配慮個人情報」の範囲などが明示されています。
施行規則は、より詳細な技術的・事務的な手続や様式に関する規定です。
また、厚生労働省や経済産業省、文部科学省などの関係省庁が出しているガイドラインは、各業界に即した実務対応の指針となります。
これらは個人情報保護委員会のホームページで最新の改正情報とともに公開されています。
制度変更時は、該当業界のガイドラインを確認することが実務の第一歩となります。
可否の判断軸を固める:7つの基準でブレない線引き
合法性・正当な利益・本人同意の要否
個人情報を調べる際には、まず合法性と本人の利益のバランスを確認することが重要です。
個人情報保護法では、本人の同意を得ずに情報を取得・利用できるのは、法令に基づく場合や正当な理由がある場合に限られます。
たとえば、取引先の信用調査や採用時の本人確認など、業務上の必要性がある行為は一定の範囲で認められます。
しかし、同意なくSNSの投稿を収集・分析するなど、本人が想定しない利用は違反とみなされるおそれがあります。
「必要な範囲を超えない」「本人の権利や利益を不当に侵害しない」という原則を常に意識することが大切です。
調査の目的と手段の合理性を説明できる状態にしておくことが、法的な安全性を確保する鍵となります。
利用目的の特定と目的外制限
個人情報を取得する際は、利用目的を明確にし、その範囲内でのみ活用しなければなりません。
たとえば、採用選考のために提出された履歴書情報を、採用後の営業活動や他部署共有に使うのは目的外利用です。
利用目的は、本人に通知または公表することが義務付けられており、不特定多数の用途を含めるのは避けるべきです。
特定が曖昧だと、後のトラブルや違反指摘につながるため、文書やWebページ上で明示することが望ましいです。
また、目的変更を行う場合には、本人の同意を改めて得るか、法令上の例外事由に該当することを確認しましょう。
こうした透明性の確保が、信頼性の高いデータ運用体制を築く基盤になります。
収集最小化と必要性のテスト
情報収集の際は、「本当に必要か」を常にテストする姿勢が求められます。
個人情報保護法は、業務遂行に必要な最小限の範囲での取得を原則としています。
たとえば、アンケートで生年月日・住所・電話番号などを同時に求める場合、それぞれの必要性を明確にする必要があります。
収集項目が過剰であれば、本人の不信感を招き、法的にも不適正な取得と判断される可能性があります。
特にWebフォームやクラウドシステムでは、不要な入力欄を省き、必要な情報のみを収集する設計が重要です。
業務目的と照らし合わせ、削除・匿名化・マスキングなどの手法を活用することで、リスクを低減できます。
透明性と記録:取得経緯・第三者提供の記録・台帳整備
透明性を確保するためには、情報をどのように取得し、誰に提供したかの記録を残すことが不可欠です。
個人情報取扱事業者には、第三者提供に関する記録の作成・保存義務が課されています。
たとえば、名簿業者からのデータ購入や、委託先への送信があった場合、提供先名・提供日・目的などを台帳に記録します。
この記録があれば、後に本人からの照会や監督機関の調査が入った際にも説明責任を果たせます。
また、本人への開示請求や訂正・削除要請への対応にも、正確な履歴管理が役立ちます。
取得経緯が不明瞭なデータを扱うことは、違法リスクを高めるため、社内の管理ルールを整備することが重要です。
安全管理措置の具体
安全管理措置とは、個人情報を漏えい・滅失・改ざんから守るための組織的・技術的対策を指します。
組織的措置としては、責任者の設置や内部監査、アクセス権限の明確化などがあります。
技術的措置では、暗号化・パスワード管理・ログ監視・外部送信時のセキュリティ確認が基本です。
さらに、物理的措置として入退室管理や書類保管場所の施錠、人的措置として従業員教育も必要です。
個人情報保護委員会のガイドラインでは、規模や業態に応じた合理的な安全管理を求めています。
事故発生時には、遅滞なく委員会への報告と本人通知を行う義務がある点にも注意しましょう。
本人確認と照合の限度
本人確認の手続は、過剰であっても不足であっても問題を生じます。
確認の目的に応じて、必要最小限の識別手段を選ぶことが求められます。
たとえば、Web会員登録でのメールアドレス確認は適切ですが、免許証のコピー提出を求めるのは過剰です。
一方で、契約締結や高額取引の場合は、身分証や署名の確認が必要となります。
「合理的な範囲での照合」にとどめることで、本人の権利と企業のリスク管理を両立できます。
また、確認記録を保存しすぎると情報漏えいリスクが高まるため、保管期間と削除手順の明確化も欠かせません。
不適正取得の回避
不適正取得とは、本人の知らないうちに情報を集めるなど、正当な手段によらない収集を指します。
たとえば、SNSの非公開アカウントを閲覧したり、他人のデータベースに不正アクセスする行為は明確な違法行為です。
個人情報保護法第17条では、「不正の手段により個人情報を取得してはならない」と定められています。
調査や確認が必要な場合は、正当な目的と適法な手段に限定し、必ず本人の権利を尊重する姿勢を保ちましょう。
また、委託業者や外部サービスを利用する際には、委託契約や取扱ルールを明文化しておくことが不可欠です。
不適正な取得を防ぐことは、企業の信頼維持にも直結する最も重要な予防策です。
データの種類別に見る「要配慮」と高リスク領域
健康・診療・調剤・障害等の情報と要配慮の追加要件
健康や診療に関する情報は、個人情報保護法において「要配慮個人情報」として特別に扱われます。
これには、診断書、検診結果、障害の有無や内容、調剤記録などが含まれます。
要配慮個人情報を取得する場合は、原則として本人の明確な同意が必要です。
たとえば、企業が従業員の健康診断結果を取得する場合、本人からの書面同意がなければ適法とならない可能性があります。
また、業務上やむを得ないとしても、取得後の保管方法や共有範囲に注意が必要です。
セキュリティ強化やアクセス制限、目的外利用の禁止措置が求められます。
このような情報は本人の権利や尊厳に関わるため、取り扱いには特段の配慮が求められます。
人種・信条・社会的身分・犯罪/刑事事件に関する情報の扱い
人種や信条、社会的身分に関する情報も、要配慮個人情報として法的に保護されています。
これらの情報を収集・利用する際は、差別や不利益を助長するおそれがあるため、本人の同意が前提となります。
たとえば、宗教的信条に関するアンケート項目を設ける場合は、任意回答かつ明確な同意取得が必須です。
また、犯罪歴や刑事事件の情報についても、本人の不利益につながる可能性が高く、厳格な取り扱いが求められます。
雇用や取引判断で安易に参照した場合、違法性の指摘を受けることもあるため慎重な対応が必要です。
このような情報は、社会的・倫理的責任も伴う領域であることを忘れてはなりません。
画像・防犯カメラ・録音/通話・位置情報の注意点
画像や音声、位置情報などの「非テキストデータ」も、個人の特定につながる場合は個人情報とみなされます。
たとえば、防犯カメラに映った人物が識別可能であれば、その映像は個人情報保護法の対象です。
録音・通話記録も同様に、会話の相手が誰かわかる場合は情報の取得・保存に法的義務が発生します。
また、スマートフォンのGPS機能などで得られる位置情報も、行動履歴を把握できる点で高リスクです。
これらの情報は、事前の説明や同意がなければ取得・分析に違法性が問われる可能性があります。
とくに録音や位置データは、本人に意図されない形で記録されやすいため、慎重な対応が不可欠です。
クレジットカード番号・認証情報・識別子の扱い
クレジットカード番号や認証情報は、個人財産や身元の乗っ取りにつながる重大な情報です。
これらは漏洩した場合の被害が極めて大きいため、特に厳格な管理体制が求められます。
たとえば、カード情報を扱う際は、PCI DSS(国際セキュリティ基準)に準拠したシステム管理が必要です。
IDやパスワード、端末識別子(クッキー・デバイスIDなど)も、個人を特定できる情報として扱われます。
取得時は本人の明示的な同意、保存時は暗号化とアクセス制限、廃棄時は完全削除が基本です。
少しの管理ミスが大きな事故につながる領域であることを常に意識しましょう。
単体では匿名でも「組み合わせで識別」のリスク
単体では個人を特定できない情報であっても、他の情報と組み合わせることで識別される場合があります。
たとえば、年齢・職種・居住エリアという情報があれば、特定の人物を推測できる可能性があります。
このような「識別符号の組み合わせ」は、個人情報保護法上も個人情報とみなされるケースがあります。
マーケティング分析やデータ提供時には、このリスクを見越した設計が必要です。
組み合わせによって識別可能性が高まる場合、匿名性を維持するための工夫が求められます。
たとえば、データのぼかし処理や統計処理、仮名加工を施すことが有効です。
情報の性質を正しく理解し、思わぬ識別につながらないよう注意を払いましょう。
シーン別「調べてよい/避けるべき」具体例で理解を深める
採用・従業員対応:SNS確認の限度、健康診断情報・信条等に触れない運用
採用選考や従業員対応において、候補者や従業員のSNSを確認するケースがあります。
しかし、本人のプライバシー権や思想信条への配慮から、確認には明確な限度があります。
公開設定の投稿であっても、宗教・政治・健康に関する内容を選考評価に用いることは避けるべきです。
また、健康診断結果や家族構成などの要配慮情報に関しては、本人の書面同意を得ない限り取得・利用できません。
会社側が情報を収集・保管する際は、「採用」「安全衛生」「労務管理」など目的を明示したうえで最小限にとどめる必要があります。
従業員対応でSNSや外部情報を調査する際も、業務上の必要性が認められない場合は控えることが推奨されます。
取引先/顧客・名簿・信用確認:オプトアウト第三者提供の要件と提供先管理
取引先や顧客に関する信用確認や名簿管理を行う場面では、第三者から情報を入手する場合があります。
このとき、オプトアウト方式(本人の同意なしに第三者提供を行う方法)を採用するには、厳格な要件を満たす必要があります。
具体的には、①本人に第三者提供がある旨の通知をしていること、②本人が拒否できる手段を提供していることが条件です。
提供先についても、再提供の有無や管理体制の確認が求められます。
また、信用調査のために収集した情報は、業務目的以外に使わないように内部ルールを整備することが重要です。
名簿業者など外部からのデータ取得時には、提供元の適法性や情報の取得経緯もチェックしておきましょう。
反社会的勢力チェック・犯罪報道の参照:適法な根拠と限度
取引先や候補者の反社会的勢力との関係有無を調査する際には、特定の手段と範囲の適正さが問われます。
たとえば、インターネット上の報道記事や反社データベースを参照すること自体は違法ではありません。
ただし、その情報が古い、誤っている、法的根拠が不明確である場合、調査結果を鵜呑みにするのはリスクとなります。
反社チェックは、都道府県暴力追放運動推進センター等の公的支援機関を通じて行うのが望ましいです。
また、調査結果の保存や報告時にも名誉棄損やプライバシー侵害を招かないよう注意が必要です。
本人や関係者に不利益を与える場合は、慎重な法的判断と弁護士等の助言が推奨されます。
医療機関・学校・自治体・管理組合など公共/準公共領域の留意点
医療機関、学校、自治体、管理組合などの公共・準公共的な機関では、個人情報の取り扱いに特有のルールが存在します。
たとえば、学校の連絡網や名簿の取り扱いは、保護者からの同意取得が前提となります。
医療機関では診療録・調剤記録などが要配慮個人情報に該当し、本人以外への提供には法的制限があります。
自治体の開示制度には情報公開条例や行政文書管理規則が適用されるため、安易に情報を取得することはできません。
マンション管理組合などの住民名簿も、管理目的以外での利用・共有は厳しく制限されています。
公共性が高いからといって情報が自由に取得できるわけではなく、法令と同意の双方に基づく運用が求められます。
マーケティング/分析:行動履歴・端末識別子・オプトアウト案内の必須項目
マーケティングや分析目的での情報収集では、行動履歴や端末識別子(Cookie・広告ID等)の取り扱いが重要です。
これらは一見匿名のように見えますが、閲覧傾向や地域情報などの組み合わせにより個人を特定できる可能性があります。
そのため、個人情報保護法の改正以降、オプトアウト方式の提供とともに、明確な取得目的の通知が義務付けられています。
とくに広告配信に関わるCookieの利用では、利用者に対し「どのような情報が収集されるのか」「どこに提供されるのか」を明示する必要があります。
オプトアウトの方法(拒否リンクなど)を分かりやすく表示し、随時変更可能にすることが求められます。
分析データを共有・販売する場合は、匿名化や仮名化を施したうえで再識別できないような対策が必須です。
まとめ
個人情報を調べる際には、定義や分類、取得の正当性、安全な取り扱い方を理解しておくことが欠かせません。
この記事を通じて、どこまでが「調べていい範囲」なのかを具体的に把握し、自信を持って情報に向き合えるようになったはずです。
今後、採用や取引、マーケティングなどさまざまな場面で判断に迷うときは、今回の基準を思い出して対応してみてください。
一つひとつの行動が、信頼される情報管理の第一歩となります。
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